ご存じですか?
平成9年の児童福祉法改正で制度化され、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じるとともに、児童相談所からの委託を受けた児童及びその家庭への指導、その他の援助を総合的に行います。平成20年の児童福祉法改正で、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うことも業務に加えられました。
「地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、第26条第1項第2号及び第27条第1項第2号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
2項 児童家庭支援センターの職員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。」(児童福祉法第44条の2)と示されています。
※厚生労働省ホームページより
子ども家庭支援センターぎふ「はこぶね」は、児童福祉法第44条の2の「児童家庭支援センター」です。
社会福祉方第2条3項2の第2種社会福祉事業として岐阜県より委託を受けた厚生労働省の認可事業です。
この3点を柱に適切な支援活動を行なっていく。
また、職員は創立精神であるキリスト教への理解を深め、信仰をもってその使命を果たしていく。